大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

水戸地方裁判所 昭和41年(ワ)168号 判決 1968年10月25日

原告

大山弘明

被告

小島輸送有限会社

ほか一名

主文

被告らは各自原告に対し金八万一、四六一円とこれに対する昭和四一年七月一一日より完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

原告のその余の請求を棄却する。

訴訟費用は二分してその一を原告の負担とし、その余を被告らの連帯負担とする。

この判決の第一項は原告において被告らに対し各金二万円の担保を供するときは仮に執行することができる。

事実

原告訴訟代理人は「被告らは各自原告に対し金一九万六七六一円とこれに対する昭和四一年七月一一日より完済まで年五分の割合の金員を支払え。訴訟費用は被告らの負担とする。」との判決ならびに仮執行の宣言を求め、

その請求の原因として

(一)(事故の発生)

原告は昭和四〇年五月七日午前七時四五分頃、その所有の六五年型バブリカデラツクス普通四輪自動車(以下原告車と略称する)を運転し、茨城県東茨城郡茨城町小幡千貫桜一、〇二八番地先国道六号線において石岡方面から水戸方面へ向け毎時約三五キロメートルの速度で道路センターライン左側部分の中央附近を進行していたところ、被告小島が被告小島輸送有限会社(以下被告会社と略称する)の所有する日野六三年型七トン積貨物自動車、登録番号多一い〇四三七(以下被告車と称する)を被告会社の業務のために運転して原告車に追尾し来り、前方注意義務を怠つたゝめ、原告車に追突してこれを約三〇メートル前方に突き飛ばし、よつて原告に対し次のような損害を与えた。

(二)(原告の損害)

イ  治療費等

原告は右追突事故により頭部、背部打撲傷、頭部裂創の傷害を受けたゝめ、同日より同年同月一七日まで水戸市内の志村外科病院において入院加療し、その後同月二九日まで自宅において静養したが、この間次のとおり合計金四万五、九六一円を支出し、同額の損害を蒙つた。

1  入院治療費 二万五、六一五円

2  附添看護料 七、二四〇円

3  雑費 一万三、一〇六円

その内訳

ジユース、牛乳、スリツパ、下着、タオル等 七、六九六円

水呑器、氷のう、尿器等 一、六〇〇円

果物等 二、二〇〇円

退院帰宅ハイヤー代 一、五一〇円

文書料 一〇〇円

ロ  衣類の損失

原告が着用していた衣類は事故により破損、汚損したゝめ使用に耐えず、よつて金二万四、〇〇〇円相当の損害を蒙むつた。

ハ  車両運搬代

原告は事故後における車両運搬代として金六、八〇〇円を支払い同額の損害を蒙つた。

ニ  原告車の損害

原告車は事故により大破したゝめ、被告会社が修理代を負担して修理を加えたが思わしくないので、これをパブリカ茨城株式会社に対し金三二万円で売渡した。(右修理によつて原告車の外装、機能、構造の全べてが完全に旧に復したわけではなかつた)。

同車は原告が昭和四〇年四月二六日に金四三万六、二〇〇円で購入し、右事故までに約一、〇〇〇キロメートルを走行していたから、事故当時の価格は金四二万円を下らなかつた。

したがつて右事故による原告車の破損のため原告は事故当時の前記価格と前記売渡価格との差額に相当する金一〇万円の損害を受けたことになる。

ホ  慰藉料

原告は右事故のため精神的苦痛を受けたが、その受傷の程度、態様、原告が事故後勤務先を休んだこと、その他加害者の誠意のない態度などの諸般の事情を考慮すると右苦痛の程度はこれを金銭に評価して金七万円を下らない。

(三)  (被告らの責任)

イ  被告小島は直接の加害者として原告の前記損害につき賠償の責任がある。

ロ  被告小島は被告会社に雇傭せられ、被告会社の運送業務に従事中に右事故を惹起したものであるから使用者である被告会社にも前記損害の賠償義務がある。

(四)  そこで原告は被告らに対し前記(二)イないしホの合計金二四万六、七六一円の損害賠償債権を有していたところ、被告小島より見舞金五万円を受領しこれを前記慰藉料の支払に充当したので、本訴において被告らに対し各自残金一九万六、七六一円とこれに対する訴状送達の翌日の昭和四一年七月一一日より完済まで民事所定利率年五分の割合の遅延損害金を支払うべきことを求める

と述べ、

被告らの抗弁に対し、その主張事実を全べて否認する。原告が被告小島より受領した金額は金六万円ではなく、金五万円であると答えた。

〔証拠関係略〕

被告ら訴訟代理人は「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求め、答弁として

(一)  原告主張事実の(一)のうち、原告がその主張の日時にその所有の原告車を運転してその主張の場所を進行していたところ、被告小島が被告会社の業務のために運転し追尾していた被告会社所有の被告車が原告車に追突したことは認めるが、その余は否認する。(二)は知らない。(三)および(四)は否認する。

(二)  本件事故は原告が現場附近において被告小島運転の自動車が後続しているのを確認することなく、路傍の喧嘩を見るためにセンターライン寄り附近で急停車したゝめに生じたものであつて、原告の過失が原因である。

(三)  本件事故の後、被告会社は原告との話合に基き原告車につき金二四万九、〇一〇円相当の修理を加え、その破損を完全に補修した。これによつて原告車は事故前の原状に復し、破損に対する賠償は完了した。

原告主張の事故車両の損害は右補修後における売却損であつて本件事故とはなんら関係のない損害である

と述べ、

仮定抗弁として

(一)  被告会社は日常従業員に対し事故のないよう充分注意を払つており、その選任監督につき過失はないので、本件事故につき使用者責任を負ういわれはない。

(二)  被告小島は昭和四〇年五月八日に原告を見舞い金六万円を支払つたが、その後同年八月中旬頃原告の代理人である実兄から「事故車両を完全に修理して貰えるなら原告は他の損害については賠償を請求しない。」との申出があり被告らはこれを承諾したので、右申出のとおりの内容で話合が成立した。したがつて原告の本件損害賠償請求は理由がない。

(三)  以上の主張が認められないとしても本件事故の発生につき原告の側にも前記過失があるから斟酌されるべきである

と述べた。

〔証拠関係略〕

理由

(一)  原告がその主張の日時にその所有の原告車を運転してその主張の場所を進行し、被告小島が被告会社の業務のため被告車を運転して原告車に追尾していたところ、同被告において被告車を原告車に追突させるに至つたことは当事者間に争いがない。

被告らは、右事故は原告車が後続の被告車を確認せず急停車したことが原因であるから原告に責任があると主張するが、〔証拠略〕と対比して措信しがたく、ほかにこれを認めるに足る証拠はないので、被告らの右主張は理由がない。

もつとも〔証拠略〕によれば、原告が事故現場附近にさしかゝつたところ右側路上で二人の運転手が喧嘩していたが、これを見掛けた原告は喧嘩と気付かなかつたので「おや」と思い事故直前にアクセルを離して減速したことが認められるが、いやしくも当時被告車を運転し追尾していた被告小島としてはたとい原告車が急停止した場合であつても追突することのないよう充分に車間距離を保つて進行する義務があつたのであるから(道路交通法第二六条参照)、原告車が急停止した事実がなく、減速したに過ぎないのに追突するに至つたことは車間距離の保持に著しく欠けるところがあつたものと認めるほかなく、したがつて右事故は同被告の一方的な過失によつて惹起されたものといわなければならない。

そうすると右事故の結果につき被告小島が直接の行為者として責任を負うべきことは明らかであるが、〔証拠略〕によれば、同被告は当時被告会社の被用者としてその運送業務に従事していたことが認められるから、被告会社も使用者として同様に責任を負わなければならない。

(二)  そこで事故に基く原告の損害について検討する。

イ  治療費等の支出

〔証拠略〕によれば、原告は右事故により頭部、背部打撲傷、頭部裂創の傷害を受けたゝめ、事故当日の昭和四〇年五月七日より同月一七日まで水戸市内の志村外科病院に入院して治療を受け、この間に入院治療費として金二万五、六一五円、附添看護料として金七、二四〇円、雑費として金一万〇、八〇六円(その内訳はジユース、牛乳、スリツパ、下着、タオル等として金七、六九六円、水呑器、氷のう、尿器等として金一、六〇〇円、退院の際のハイヤー代として金一、五一〇円)の合計金四万三、六六一円を支出し、よつて同額の損害を蒙つたことが認められる。

〔証拠略〕によれば、原告が退院した後の同月二二日に水戸市谷中の藤屋商店に対する果物等代金二、二〇〇円を支出したことが認められるが、その支出時期に照らすと原告の加療のために必要な費用であつたとは認めがたいから、右支出は本件事故による損害の範囲に含まれないというべきである。

次に〔証拠略〕によれば、原告は同年六月二〇日に水戸警察署より事故証明書(甲第一号証)の交付を受けるに際し、手数料として金一〇〇円を支払つたことが認められるが、原告が書証を入手し提出するために要した実費は訴訟上権利の伸長に必要な経費として手続費用に含まれることになり、その分担の裁判によつて負担義務の帰属が定められるべきものであるから、右支出を本件事故に基く損害として請求することは相当でない。

結局原告主張の治療費等の支出は、そのうち前記金四万三、六六一円の限度において損害と認むべく、その余の損害額の主張は理由がないというべきである。

ロ  着衣の損失

〔証拠略〕によれば、原告が着用していた背広、ワイシヤツ、ネクタイが事故のためにいずれも破損あるいは汚損して使用に耐えなくなつたこと、そして着衣の購入価格は背広が約金三万円(二年前に購入)、ワイシヤツが金一、五〇〇円ないし金二、〇〇〇円、ネクタイが金一、〇〇〇円であつたことが認められるが、いずれも事故当時中古品となつていたことが認められるので、原告の損害額は右購入額のほゞ二分の一の金一万六、〇〇〇円と認めるのが相当である。

ハ  車両運搬費

〔証拠略〕によれば、原告は本件事故により運行不能となつた原告車を事故現場より購入先のパブリカ茨城株式会社事業所まで運搬したことによりレンタカー使用料として金六、八〇〇円を支出し、同額の損害を蒙つたことが認められる。

ニ  原告車の破損による損害

〔証拠略〕によれば、原告車は原告が昭和四〇年四月二三日にパブリカ茨城株式会社より購入した新車で、その価格は金四三万六、二〇〇円(ナンバー料金一、二〇〇円、附属品代金三、〇〇〇円を含む)であつたこと、本件事故当時は右購入後いまだ日が浅く走行キロ数は約一、三〇〇キロメートルであつたが、本件追突事故により大破し使用に耐えなくなつたこと、その後原告は損害の顛補として被告らに対し新車購入方を要求したが、これに対し被告会社代表者小島近蔵は事故車を検分して修復可能と判断したゝめ原告の要求を拒絶して修理を申出で、しばらく折合がつかなかつたが、やがて被告会社が修理を引受けることで話合が成立したこと、そこで被告会社は同年七月下旬から約一ケ月間原告車を八王子市に持帰り同市内の鈴木車体工場に依頼して金二四万九、〇一〇円の費用で修理を施こした上、これを原告に引渡したこと、しかし原告は原告車に事故前まで備わつていた工具が欠けていたことや事故車両であることに嫌気がさし、わずか数十キロメートル走行したゞけで間もなく新車と買替えることゝし、同年九月中に前記購入先会社に対し金三二万円の下取価格で原告車を売渡したこと、以上の事実を認めることができ、反対の証拠はない。

ところで原告は、原告車の前記新車価格より見てその事故当時の価格は金四二万円であつたところ、事故による破損は被告会社の修理によつても完全には元の状態に復することなく、その処分価格は金三二万円であつたから、その差額の金一〇万円が原告の損失であると主張する。

しかし一般に事故の当事者間で破損車の修理につき合意の成立した場合、特段の定めがなされない限り、被害者側は当該破損に対する損害の顛補として金銭の賠償に代え車両の修理を受けることをもつて満足するわけであるから、加害者側においても破損修理義務のほかそれ以上のなんらの損害顛補義務も負わないのが通例である。

もとより被害者側が将来事故車を売却すると否とはその自由であるが、もし初めから売却が予定されているような場合には加害者側との間でその修理が話合われることはおそらく稀であろうし、逆に修理につき合意が成立する場合の多くは事故車の再使用を予定しているものと考えるのが常識的である。したがつて修理後の売却は多く予想しないところであろうし、況して修理車両の処分価格とその事故当時の破損しない状態での価格との差額を想定し、その差額につき被害者が賠償請求権を留保しつゝ加害者に対し修理を約させるごときはむしろ異例と考えるべきであろう。

したがつて事故車両につき単純に修理の合意が成立した場合の効果としては、特段の事情の認められないかぎり、被害者は破損の顛補に関しては相手方に対したんに修理義務の履行を請求し得るにとゞまるというべく、その義務不履行による損害につき賠償の問題が生ずることは別論として、そのほかになんらの請求権も取得しないと考えるべきである。

本件における前記修理の合意についても別異に解すべき特段の事情は認められないから右の如き趣旨で成立したものと認めて差支えない。

したがつて原告の請求する前記金一〇万円の損害は、被告会社に契約上の修理義務の不履行があつたかどうかの観点から問題となり得るにとゞまり、もしその不履行が認められないかぎり原告の請求権は否定されるべき筋合である。

この点につき原告の主張によれば、事故当時の原告車の価格は破損しなかつたとすれば金四二万円相当であつたのに、修理後の下取価格が金三二万円であつたことは被告会社の修理が不完全であつたことの証左であるとするごとくである。

しかし大破した車につき厳密に科学的な意味で事故前と全く同一の状態に復元修理することは多くの場合期待できないから、通常要求せられる修理義務の程度は社会常識的に見て車両の異状が除去せられ事故前の状態に復したと認められる程度で足りると解しなければならない。本件において原告車が既に処分されている以上、もはや右の如き意味での修理義務が尽くされたかどうかを車両自体について検する術はないが、原告が被告会社から修理が完了した原告車につき別段異議なく引渡を受け、かつ数十粁の走行を試みながら、車の性能など修理結果につき苦情を訴えた形跡は認められず、かつ下取りに出すに至つたのも修理結果とは関係のない別の理由に基くものであつたことから考えると、むしろ被告会社としては契約上要求される修理義務を尽くして原告に対し引渡しを了したものと推測するも妨げない。

そればかりでなく、証人岡田要雄の証言によれば、一般に業界において査定される下取車の価格は、同車種の新車販売価格を基準とし、登録による落ち価格として二〇パーセント、販売会社の販売経費として一五パーセントをそれぞれ常に控除し、そのほかに当該車両につき必要と見込まれる調整費や年式による落ち価格などをも控除して算出する取扱いであることが認められるところ、この方式にしたがつて原告車の本件事故当時の破損していないものとしての下取価格を算定すれば前記の実際の下取金額三二万円とほゞ一致する金額となることが認められるから、原告車の事故当時の価格を金四二万円相当であつたとする原告の前記主張はその前提する価格において既に支持しがたいものがあるといわなければならない。

このように原告の前記主張につきその前提において首肯し得る根拠を見出すことができず、被告会社の契約上の修理義務不履行の事実を認めるに足る確証がほかに見当らない以上、契約義務不履行に基く原告の損害賠償請求は理由がないものとしなければならない。

ホ  慰藉料

〔証拠略〕によれば、原告は学校教員で、かねて鹿島郡鉾田町鉾田南中学校に奉職していたが、昭和四〇年五月一日付で水戸市の県立盲学校に転任の辞令を受け、赴任のため登校の途上においてたまたま本件事故に遭つたこと、そして事故に基く前記受傷のために一一日間入院を余儀なくされ、退院後も同月末までは通院加療を要したので、その間欠勤して着任が遅れ、学校の授業計画にも支障を及ぼしたこと、勤務についてからも同年夏休頃までは頭重感が残り、服薬を続けるうちにようやく異状がなくなつたこと、以上のような事実が認められるが、この事実からすれば、原告が本件事故により大きな精神的苦痛を蒙つたことは推察するに難くない。

右の事実のほか、本件事故の態様その他の事情を斟酌すると、原告の精神的苦痛を償うため被告らより支払を受くべき慰藉料の額は金七万円をもつて相当と認める。

ヘ  以上によれば、原告は本件事故に基きイの治療費等の金四万三、六六一円、ロの着衣の損失の金一万六、〇〇〇円、ハの車両運搬費の金六、八〇〇円、ホの慰藉料として金七万円の合計金一三万六、四六一円の損害を蒙つたものと認むべきである。

(三)  被告らの抗弁について判断する。

イ  被告小島は原告に対し見舞金として金六万円を支払つたと主張するのに対し、原告は受領額は金五万円であつたと争うが、〔証拠略〕によれば、原告はその入院中に二回にわたり金五万五、〇〇〇円を受領したことが認められる。

その余の弁済額につき右被告の主張に副う被告会社代表者小島近蔵本人の供述は原告本人の前記供述に照らして未だ措信することができず、ほかに証拠はないから、結局右弁済の主張は見舞金として金五万五、〇〇〇円の限度で理由があるものと認め、かつ同金員は前記慰藉料の一部の支払に充当されたものと認むべきである。

ロ  被告会社は、被用者の選任監督については充分の注意をしたから使用者としての責任を負わないと主張するが、この点につきなんらの立証もないから右主張は理由がない。

ハ  被告らは、昭和四〇年八月中旬頃原告の代理人である実兄との話合において、同人が事故車両の完全修理を条件に、他の損害については賠償を求めないことを約したと主張するが、この点に関する被告会社代表者小島近蔵本人の供述は証人日沢一男および原告本人(第一回)の各供述と対比して措信することができない。〔証拠略〕によつても、原告が他の一切の損害について賠償請求権を放棄したことを認めるに足りない。ほかに特段の立証はないから右抗弁も採用することができない。

ニ  被告らは過夫相殺を主張するが、本件事故が被告小島の一方的過失によつて生じたことは先に認定したとおりであるから、この点の主張も理由がない。

(四)  そうすると被告らは各自原告に対し前記損害額一三万六、四六一円から支払済の金五万五、〇〇〇円(慰藉料の一部に充当)を控除した残金八万一、四六一円の賠償義務があるものといわなければならない。

よつて原告の被告らに対する請求は右金額とこれに対する訴状送達の翌日であることが記録上明らかな昭和四一年七月一一日より完済まで民事所定利率年五分の割合の遅延損害金の各自支払を求める限度において正当として認容し、その余を失当として棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条、第九二条、第九三条、原告勝訴部分の仮執行の宣言につき同法第一九六条を各適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 土屋連秀)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例